大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)34 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、単なる訴訟法違反の主張

であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年一一月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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